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〒950-0087 新潟市中央区東大通2丁目10番13号
健康保険(療養費払い)
マッサージ療法
適応範囲
脳梗塞後遺症等の脳血管障害
パーキンソン病・脊髄性疾患などの中枢性疾患
骨折の後遺症等の外傷性疾患 関節の運動障害
神経痛
その他筋肉・神経の障害による麻痺 顔面神経麻痺 関節炎などに起因する関節拘縮
(注)マッサージではその病気で同時に医師の治療を受けていても保険取り扱いが認められます。
訪問治療は、歩行困難などの理由により、マッサージを受けるため自力通院が出来ない方
その他、医師によりマッサージ施術を受ける必要を認められた方
骨折や加齢による筋力低下で歩行が困難な方
給付対象期間および回数
マッサージの給付対象期間は保険者が決定します。
3ヶ月毎に主治医の同意書(診断書)が必要です。
自己負担額
医療機関における負担に準ずる。新潟県の場合「県障」等の県単事業についての自己負担は月初めの4回まで1割負担となります。
期待できる効果
関節拘縮の予防と改善
筋力の維持・強化
麻痺した筋肉の血行促進
浮腫の改善
褥瘡の予防と改善
訪問治療(マッサージ・鍼灸)は介護予防にも役立ちます。
要介護者の自立を促し、介護者・ご家族の負担軽減もめざすます。訪問治療(マッサージ・鍼灸)と共に生活動作改善の運動法により介護を必要とする方の、筋力の保持と改善、関節可動域の改善・痛みの軽減などに努めQOLを高めます。
はり灸 適応範囲
(1)神経痛
(2)リウマチ
(3)頚腕症候群
(4)五十肩
(5)腰痛症
(6)頚椎捻挫後遺症
(注)はり灸の場合は同じ病名で医師の治療を受けている場合は保険取り扱いが認められません
給付対象期間
および回数 はり灸施術は3ヶ月毎に主治医の同意書(診断書)が必要です。
自己負担額 医療機関における負担に準ずる。新潟県の場合「県障」等の県単事業についての自己負担は月初めの4回まで1割負担となります。
交通事故による痛み・しびれ、生活保護の方、スモン病、労災の場合、水俣病の場合も気軽にご相談ください。
国家資格を有し、保健所登録済みの治療院です。申し出があれば領収書を発行いたします。確定申告の際、医療費控除の対となります。
医療費控除」ついて
鍼灸治療は、確定申告の際「医療費控除」の対象となる医療費です。当院発行の領収書とともに他の医療機関での自己負担分や、薬局で 買い求めた治療を目的とする医薬品等の領収書の合計が年間10万円を超えると控除の対象となります。
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FAX 025-244-1189